Blogブログ

土地の調査をして欲しい

テーマ:コラム
注文住宅を建てる前に敷地調査を行う理由

敷地調査とは、測量を行って敷地にかかる法規制や地盤の強度などを調べる調査です。
注文住宅を建てるということは、土地を所有するということです。
理想の家を建てるためにも自分の敷地のことをきちんと知っておく必要があります。
敷地調査の内容とそのポイントをご紹介していきます。

1.敷地調査の概要

敷地調査では、まず敷地を測量し、正確な形状と面積を把握します。
その後、道路や隣地との高低差も確認を行います。
高低差が大きい場合は、擁壁という壁を設けなければいけません。
そして、上下水道・ガス・電気の配管などの有無も調査します。
新しく引き込みや交換をしなければいけない場合は、工事費用が発生します。

2.その敷地に希望する家が建てられるのか法的観点から調べる

敷地には、建築基準法や都市計画法などの法的規制がかけらています。
注文住宅は規制に則して建てなければいけません。
敷地調査をする上でこれらも確認していく必要があります。
主な法的規制について説明します。
■関わる法律
・不動産登記法
不動産登記に関する手続を定めた法律
・建築基準法
建築物の敷地・設備・構造・用途について最低基準を定めた法律
・都市計画法
都市の健全な発展等を目的とする法律

■主な法的規制項目
・地目
土地の形質や利用状況。「宅地」「田」「畑」「山林」「原野」など、
不動産登記法に定められた23区分のいずれかで示される。
ここでいう「宅地」とは、「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」と定義さ
れている。
・用途地域
都市計画法に基づき、敷地ごとに建築できる建物の種類、用途の制限を12種類に分類したもの。
一般的に「住居」と名のつく7つの区分が居住向きとされる。
建てられる建物の高さや大きさがそれぞれ決められている。
・建ぺい率
その土地に対して、建てられる建物の面積の割合を示したもの。敷地ごとに異なる。
・容積率
敷地面積に対しての建物の延床面積(建物の各階の床面積を合計した数値)の割合を示したもの。
2階建て以上の建物を建てる場合に重要となる数値。
・斜線制限
採光や風通しといった周辺地域一帯の環境を保つために、建物の高さや大きさを制限している基準。
建築基準法で定められた法的規制のひとつ。
「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の3つがある。
・接道義務
都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接した土地でなければなら
ない(一部区域では幅員6m以上が必要)

3.地盤の強度を測る

地盤の強度を測る地盤調査も、注文住宅を建てる上で重要です。
建物を建てる際には、地盤調査を行うように建築基準法で定められています。
丘陵地や台地などの地形によって、地盤の強度を推察することもできますが、
地盤が固いとされている地域でも、過去の宅地造成の中で切り土(元々の地盤を欠き取ること)
・盛り土(元々の地盤に土地を盛ること)などがされている可能性があります。
調査を行わないと、地盤強度の判断は難しいものとなります。

土地の調査のご希望の方はこちらにお問い合わせください。

Contactお問い合わせ

安芸店.0120-528-510 呉店.0120-510-586 矢野店.082-820-1777 安佐南店.新店舗準備中、お問い合わせは安芸店まで

営業時間:9:00~18:00 毎週水曜定休